サービス管理責任者は送迎業務を行ってはいけないのか?

「サービス管理責任者(サビ管)は送迎業務ができない」という話を見かけることがある一方、サビ管の業務として送迎が含まれている場合も頻繁にあります。

結局のところ何が正しいのかよく分からないという方も多いと思うので、

今回は送迎業務の詳細も確認しつつ、サビ管が送迎を行うことはアリなのかナシなのか、公的機関の資料をもとに詳しく確認していきたいと思います。

目次

そもそも送迎業務とは?

送迎業務の大まかな流れ

送迎業務とは、施設の利用者さんを送り迎えする業務のことです。

障害者支援施設では、利用者さんが通いやすい環境を目指して、施設への送迎を実施している事業所さんも多くあります。

たとえば、自宅や最寄り駅まで迎えに行ったり、サービス利用終了後に施設から自宅まで送ったりします。

細かい業務内容やポイントはのちほど解説しますが、大まかには以下のようになっています。

送迎業務の流れ

  1. 車両点検準備(ガソリンやタイヤ空気圧、社内の環境確認)
  2. 送迎ルート確認
  3. 送迎時間の確認
  4. 送迎実施

送迎業務が行われている主な理由

送迎業務を実施すると、国からの報酬において「送迎加算」が取得可能になります。

就労移行支援(一般型)・就労継続支援A型・就労継続支援B型事業などの送迎加算は以下のように片道あたりで単位数が決められています。(つまり、往復で送迎をする場合は単位数が2倍となります。)

次の項では、送迎加算の詳細について詳しく見ていきましょう。

送迎加算について解説

送迎加算の単位数

障害福祉サービス費等の報酬算定構造(厚生労働省)等によると、送迎加算については以下のように規定されています。

  • 送迎加算(Ⅰ) 21単位 × 対象利用者数 × 片道回数
  • 送迎加算(Ⅱ) 10単位 × 対象利用者数 × 片道回数

算定の基準

加算(Ⅰ)“要件1”と“要件2”の両方を満たす必要があります。

加算(Ⅱ)“要件1”または“要件2”のいずれか一方を満たせば算定可能です。

要件1

  • 定員20名以上の事業所: 1回あたり平均10名以上が送迎を利用すること。
  • 定員20名未満の事業所: 1回あたり定員の50%以上が送迎を利用すること。

要件2

  • 週3回以上送迎を行っていること。

送迎加算(重度)の加算

生活介護や療養介護等の送迎サービスでは「区分5や6の利用者、あるいはこれに準ずる者が60%以上」の場合、送迎加算(重度)を追加で算定することもできます。

※区分の概要については、以下を参照してください。(1_1_障害支援区分研修資料_共通変【第5版】

送迎加算の主な注意点

厚生労働省の資料などをもとに、いくつか送迎加算に関する注意事項があるのでご紹介します。

徒歩による送迎は基本的には加算対象外

徒歩による送迎に職員が付き添いした場合は、加算の対象にはなりません。

送迎に関する経費は生じていないため、算定できないとされています。

ただし、自治体によっては加算可能な場合もありますので、それぞれ自治体の担当部署へ算定可否を問い合わせる必要があります。

参考:「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 24 年8月 31 日)」のp52

送迎場所

原則は、利用者宅と施設の間での送迎となります。ただし、事前に利用者さんと合意が取れ、特定の場所を定めていれば、最寄り駅等への変更も可能です。

外部業者

外部業者への委託も送迎加算の算定対象に含まれます。

法人によっては、送迎専門の業者へ委託している場合もあります。この場合も加算は取れます。

サービス管理責任者(サビ管)は送迎業務禁止なのか?

「サビ管は送迎に出ることはできない」という話を見かけることがある一方、サビ管の業務として送迎業務が含まれている場合も多く見かけます。

これに関して自治体の資料等を基に詳しく解説していきます。

サビ管の送迎業務に関する公的機関の見解

札幌市のページによると、以下のような記述があります。

サービス管理責任者は、その業務の性質上、送迎によりサービス提供時間中に事業所を不在にすることが恒常的になっていることは望ましくありません。(サービス管理責任者が2​名以上いる場合を除く)

このように、望ましくないという見解ではあるものの、明確に禁止はしていません

また、大阪市の資料によると、以下のような記述もあります。

児童発達支援管理責任者の業務について、送迎をしてはいけないと規定はされいないた
め送迎を実施しても現状指導や減算の対象とはならない。

「サービス支援管理責任者(児童発達支援管理責任者)は送迎業務できません」と、断定しているコメント等もありますが、

そのようなことを規定する文書は令和5年時点では存在していないということになります。

ただし、自治体によって扱いが異なる場合もあるため、詳細は各自治体に確認しましょう。

サビ管による恒常的な送迎は相応しくない

上記のように、サービス管理責任者が送迎に出ることを禁止する明確な規定はありませんが,

サービス管理責任者のその職務の性質上,責任者であり,事業所全体の業務の客観性を担保する立場であることから,

営業時間,サービス提供時間を問わず,送迎によって事業所を開けることが恒常的になるべきではなく,望ましくありません。

しかしながら、多くの事業所で人手不足となっており、サービス管理責任者が送迎を行っているケースも多くなっています。

細かい規定に関しては、自治体によっても変わってくる可能性が高いので、最終的には各自治体へしっかり確認しましょう。

まとめ

今回はサービス管理責任者の送迎業務に関して解説していきました。

「サービス管理責任者は送迎業務をしていいのか?」という疑問に対する結論としては、2024年12月時点では、

明確に禁止する法律等はなく、減算等の対象とはならないものの、サビ管の業務特性上恒常的に送迎に従事することは相応しくないとなります。

この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

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サビ管キャリア編集部
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